楽天の二重価格表示問題と消費者心理

楽天の二重価格表示問題について、
社員関与か、というニュースが流れましたが、
今日現在、思ったほど問題になっていませんね。
個人的には、今更とはいえ、結構な大事件だと思うのですが・・

今日は、この問題から透ける消費者心理について
考えてみたいと思います。

そもそも、この問題がなんのことかというと・・・
―― 引用ここから ―――――――――

楽天、元値つり上げ割引装い指示 ネット出店業者が証言

楽天の複数の社員がインターネット仮想商店街「楽天市場」の出店店舗に、元値をつり上げて割引したように見せかける不当な二重価格表示を指示していたことが19日、出店業者らへの取材で分かった。こうした表示は昨年のプロ野球日本一セールで発覚したが、社員の関与は明らかになっていなかった。

消費者に誤解を与える表示を楽天側が主導していたことになり、楽天は「事実なら看過できない重大な内規違反であり、厳正な処罰を行いたい」としている。

こうした二重価格表示は、景品表示法違反の有利誤認に当たる可能性がある。消費者庁は「事実関係を確認したい」としている。

 

47news – 共同通信 より引用
http://www.47news.jp/CN/201403/CN2014031901002251.html

―― 引用ここまで ―――――――――

本当だとすれば、“景品表示法違反の有利誤認”にあたる
違法行為ということになります。

では、その有利誤認とはなにか、というと・・・

―― 引用ここから ―――――――――

有利誤認とは

景品表示法第4条第1項第2号は,事業者が,自己の供給する商品・サービスの取引において,価格その他の取引条件について,一般消費者に対し,
 (1) 実際のものよりも著しく取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの
 (2) 競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利である一般消費者に誤認されるもの
であって,不当に顧客を誘引し,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(有利誤認表示の禁止)。

具体的には,商品・サービスの取引条件について,実際よりも有利であると偽って宣伝したり,競争業者が販売する商品・サービスよりも特に安いわけでもないのに,あたかも著しく安いかのように偽って宣伝する行為が有利誤認表示に該当します。

なお,故意に偽って表示する場合だけでなく,誤って表示してしまった場合であっても,有利誤認表示に該当する場合は,景品表示法により規制されることになりますので注意が必要です。

事業者が,有利誤認表示を行っていると認められた場合は,消費者庁は当該事業者に対し,措置命令などの措置を行うことになります。

 

消費者庁ホームページより引用
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/yuri.html

―― 引用ここまで ―――――――――

値段をつける立場にある、ビジネスオーナーは
自分のこととして、気をつけなければならないことですし、
モラルが問われるところでもあります。

さて、では、そもそもなんでこんな法律があるのか、
について、考えてみてください。

・・・はい。

消費者を守るため、とかいう理由だけでは禁止はされません。

禁止する、ということは、
この有利誤認にあたるような価格プロモーションが、
販売にあたって“有効”であるということです。

(有利誤認を肯定しているわけではありませんよ)

消費者心理の中でも、
「本来の価値よりも、安く買いたい」
という欲求は、
とても強い感情のひとつです。

あなたの周りの“買い物上手”のハナシを
聞けばわかるように、
「安く買った」というのは、
他人に話したくなるような、自慢話なのです。

あなたが、自身の商品・サービスを、
もっと売りたいのであれば、
この安く買いたいという感情を、
利用しない手はないと思います。

ただし、元値を2倍に設定するとかいう
幼稚な吊り上げはダメです。
丁寧に、フェアに、が前提です。

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